相続開始から相続税申告までの手続き・手順【伊勢崎市 不動産売却】
こんにちは!
伊勢崎不動産売却相談センターです!
今回は相続することになったら場合の手続きについてです♪
期間が決まっている事もあり、期限を過ぎると延滞税や加算税などのペナルティがかかってくる可能性があったり、書類の不備等が出てくれば、後日税務署から不足書類を求められたり、提出しないまま放置すると無申告扱いされても文句がいえなくなってしまいます。
相続が発生したら、いつまでに何をしないといけないでしょうか?
相続税申告書を提出し、税金を納付するまでの手続き・手順をご紹介いたします!
①財産や債務の概要を把握 遺産の概要を把握し、相続を放棄するかどうか決めます。
②相続人の確認 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
③相続の放棄または限定承認(3カ月以内) 相続の放棄または限定承認をする場合には、その旨を家庭裁判所に申述します。
④相続人の青色申告の届出(通常4カ月以内※) 被相続人の事業を引き継ぐ場合には、相続人が新たに青色申告の届出をする必要があります。
⑤所得税の申告と納付(4カ月以内) 被相続人の死亡した日までの所得を申告します。
⑥遺産や債務の調査/遺産の評価・鑑定/遺産分割協議書の作成/相続税申告書の作成
I. 遺産・債務の調査は現物で確認します。
III. 遺産分割協議書の作成時に相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。
IV. 相続税申告書の作成時に納税資金についても検討します。
⑦遺産の名義変更 遺産分割協議書のとおり遺産の名義を順次変更していきます。
⑧相続税の申告と納付(10カ月以内) 相続税申告書を所轄税務署に提出し、かつ納税を済ませます。
何やら難しい言葉をたくさん並べてしまいましたが、手続きは大変です!
事前に知っておくことがとても重要ですね♪
伊勢崎不動産売却相談センター
住所:群馬県伊勢崎市
田中島町1400−7
電話番号:0800-800-3369
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