2026.08.02
市街化区域と調整区域について【伊勢崎市 不動産売却】
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2022/01/14
こんにちは!
伊勢崎不動産売却相談センターです♪
今日は風がものすごく冷たいですね!
みなさま、風などひかないようご自愛ください!
今日は、査定のご依頼をいただいた際に、質問を頂く「調整区域と市街化区域」について にしようかと思います♪
まず、市街化区域ですが、こちらは「どんどん活性化できます!」そんな区域となります!
なので、売却についてもスムーズな事が多いとされています!
次に、調整区域ですが、「活性化されるのは進行させずに状況を確認しながら進めましょう!」と言う区域となります!
都市計画法によって指定されているので、商業区域といて活用していくのが困難になっています。
一般的には、農業や林業が行われる地域で市街化区域からは離れています。
調整区域を売却する為には、
①宅地として売る
建築許可が必要となります。(農地転用)
自治体により条件、状況が異なるので、専門知識が必要となりますので、一度ご相談下さい。
②農地として売る
地目が農地になっている場合には、原則そのまま農地として農家に売却するのが一般的です。
③用途を変更して売る
建物を建てなければ売れるので、資材置き場等に用途を変更して売却する事も考えられます。
調整区域の売却には、専門的知識が必要になるので、自分で行うにはハードルが高いです!
すぐではなくても、一度査定をして売り方を考えていくといざ!と言う時も慌てずに進める事出来ますよ♪
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伊勢崎不動産売却相談センター
住所:群馬県伊勢崎市
田中島町1400−7
電話番号:0800-800-3369
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