売買契約書を紛失してもあきらめないで♪【伊勢崎市 不動産売却】
こんにちは!
伊勢崎不動産売却相談センターです♪
今の事務所の東側に新しい事務所建設中です♪
足場が組まれ、いよいよ本格的な工事がスタートです♪
今日は、「あ!売買契約書がない!!」
そんな時、見て欲しい!!あきらめないでください!!
売買契約書は、その物件を売却するときや住宅ローンを借り換えるときなどに使用しますので、大切に取っておく必要があります。 しかし、いざ不動産売却やローン借り換えをしたいと思ったときに、売買契約書の紛失に気付く人も少なくないのではないでしょうか?
売買契約書がなくても不動産売却とローン借り換えは可能ですが、税務上で不利になる確率が高いため、再発行できるように対応することをおすすめします。
「ない!どこに?見つからない!」そんな時の対処法といては
●売主・仲介業者に署名捺印してもらって再発行する購入した不動産会社や売主に連絡してコピーをもらう
売買契約の相手方と仲介に入ってもらった不動産会社それぞれに、再発行する売買契約書の内容を確認してもらい、署名・捺印をもらうことができれば売買契約書を再発行できます。 販売会社から購入した場合は、販売会社にお願いすれば再発行の手続きをおこなってくれます。
もしも販売会社が倒産していた場合などには、再発行は難しいでしょう。。。
中古でマンションや戸建てを購入した場合、不動産会社に仲介してもらったというケースがほとんどだと思います。 仲介を依頼した不動産会社なら不動産売買契約書を保管している可能性が高いので、紛失に気付いたら一番に確認してみることをおすすめします。
●パンフレットや通帳の振込履歴が残っていないか確認する
購入時のパンフレットや通帳の振込履歴、領収書などが残っていないか探してみてください! 購入金額が分かるものでしたら、売買契約書の代替書類として認めてもらうことができます!
購入時のパンフレット
領収書
通帳の振込履歴
住宅ローン借入の際の書類
●抵当権設定登記の債権額の項目で確認する
抵当権設定登記を売買契約書の代替にできる可能性があります。 抵当権設定登記には、債権額として住宅ローンを組んだ時の金額が記載されているからです。 抵当権設定登記の内容は法務局に出向いて閲覧するか、インターネットで調べることもできます。 役所で登記簿謄本を取得すれば当時の取引金額が分かる場合もありますので、確認してみると良いでしょう。
注意:登記資料に金額を記載しないケースも多く、あくまでも「書いてあるかもしれない」ということを前提に置く必要があります。
不動産購入時に売却をする事を考えて購入する方はほぼいないと思います。
長年住んでいて、ライフスタイルが変わったり、家族が増えたりするなか、売買契約書を頻繁に使うものではないので、どこに置いたのかわからなくなる事もあると思います!
家族でここに置いたと確認・共有しあっておくのもいいと思います!
紛失いていても、あきらめないで下さいね♪
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