不動産の年度末って??【伊勢崎市 不動産売却】
こんにちは!
季節外れ雪の今日!とても寒いのに電力不足。。。
本日は、節電で営業させて頂いております!
どうか、個々の心がけにより、乗り越えられるといいです!!
もう3月後半。。。
来月から新生活って方もいらっしゃるのでは?!
別れと出会いの季節。。。
不動産関連で1年とうと、「年」か「年度」のどちらなのか、という問題があります!
例えば、固定資産税の納税通知書は「令和3年度」で作成されますが、その所有者(=納税者)は1月1日時点を基準に決定されています。
4月1日に、すでに売却されていても、1月1日に所有者だった人に新年度の納税通知書が届くのです!!
「年度」なのに1月1日を基準するのは、ちょっと違和感がありますね。 実際の取引では、旧所有者に納税通知書が届くため、残代金を支払う時に売買代金とあわせて固定資産税等も清算します!また、この清算の日割りですが、関東では1月1日~12月31日の1年間、関西では4月1日~翌年3月31日の1年間を基準に日割り計算をします。 法律上の決まりはないため、清算の起算日は売買契約書で合意がなされます。 ほかの各種税制も注意が必要です。 細かい、ちょっとお得になるような条件、たとえば住宅ローン控除の限度額・期間、登録免許税の優遇、贈与税の非課税枠等、時限立法のために適用できる日時に期限のあるケースがあります! 消費税の税率変更も、金額が大きいので影響がありますね!
こうしたものは、たいてい「減税は令和〇年3月まで」など、「年度」が基準のものがほとんどです!来年度の各種税制も、年末に税制改正大綱が発表されています! 年、または年度の変わり目は、ほんの数日の違いでも、金額が大きく変わることもあります。 時限的な減税措置は、延長がなされるかどうかも気を付けておく事が大切ですね♪
伊勢崎不動産売却相談センター
住所:群馬県伊勢崎市
田中島町1400−7
電話番号:0800-800-3369
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