もし認知症になってしまったら。。。不動産売却の手続きについて【伊勢崎不動産売却相談センター】
こんにちは!
伊勢崎不動産売却相談センターです♪
桜が一日一日花開いています♪
咲いた!っと思ったら、もう散り始める。。。
だから来年もまたワクワクしてしまう!見せ方を知る桜!
なかなかみんなでワイワイ!お花見!とは行きませんが、桜の木を見上げて春を感じたいですね♪
さて、今日は、もし認知症になってしまった場合、持っている不動産どうしたらいいの?についてです!
基本的に、不動産においては「所有者」の売却意思が確認できない場合、売却をおこなうことが出来ないんです!ここでいう「所有者」というのは不動産の契約書類に名前が載っている契約者になります。 たとえば、自分の両親が認知症になってしまい、正常な判断が下せなくなってしまったとします。 そのようなとき、その子どもが両親の不動産を「認知症で正常な判断が下せないから」という理由で自由に売却できるかといえば。。。出来ないんです!
所有者が認知症などで正常な判断がおこなえない場合であっても、所有者以外の人間が自由に不動産を売却していいという理由にはならないのです。 これは、判断能力が正常でないことを悪用し、不動産などの資産の売却を勝手におこなえないようにするためのルールになります。
では、自分の両親が認知症になってしまった場合などには、不動産をどうすることもできないのでしょうか? そのような場合は、後述する「成年後見制度」を利用することで、不動産の売却がおこなえるようになる可能性があります!!
成年後見制度とは、認知症や知的障害など、自分の力で正常な判断が下せなくなった場合に、その人のサポートをおこなえる権限を持つ人を法的に選任できる制度のことです!!
成年後見制度には「法廷後見制度」と「任意後見制度」が存在します。
前者は「本人の判断能力が衰えたと判断されたとき」の制度であり、
後者は「将来的に本人の判断能力が衰えるため、本人合意の下で新たに援助者を定める」制度になります。
本人の判断能力の衰えの程度により「成年後見人」「保佐人」「補助人」と3段階に分類分けがおこなわれます。
成年後見人:成年後見人とは、本人が判断能力をまったく有していないと判断された場合に、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などの申し立てにより財産管理の代理権や取消権を有する人のことを指します。
保佐人:保佐人とは本人の判断能力が著しく不十分であると判断された場合に、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などの申し立てにより、借金や相続の承認、家の増築など特定の事項に対する同意権や取消権を有する人のことを指します。
補助人:本人の判断能力が不十分であると判断された場合に、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などの申し立てにより、借金や相続の承認、家の増築など特定の事項に対する同意権や取消権を有する人のことを指します。
成年後見人選任から不動産売却までの流れ
成年後見人選任から所有者に代わって不動産を売却するまでの流れは以下のようになっています。
1.本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立て
2. 家庭裁判所の調査官による調査
3. 場合により本人に対しての精神鑑定
※鑑定費用は5~10万円ほど
4. 調査結果をもとに、実際に誰を成年後見人にするのかを裁判所が審判
5. 審判の結果を通知
6. 成年後見人選任 (その際、注意点として、成年後見人は民法847条で欠格事由が 定められているので注意が必要)
7. 家庭裁判所の許可(売却した資金の使途など、明確な記載が必要)後、売買代金 の精算・所有権移転登記(※)※居住用不動産の売却の場合は、家庭裁判所の許可 (売却した資金の使途など、明確な記載が必要)後、売買代金の精算・所有権移転
登記がおこなわれる。
8. 以後、後見人は定期的に本人の状態や財産の状態を報告
終了後は通常の不動産売買と同様に不動産仲介会社へ相談、という形になります。
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